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ここではみなさんから頂いた質問にできる限り答えてみよう!!というコーナーです。






Q1:学校の先生にはいろいろな種類があると聞いたのですが、本当にいろいろあるんでしょうか?

A1:種類というと保健の先生とか体育の先生というかんじでしょうか、たぶん教員の雇用形態 のことかな。教師と一口に言っても、大きく区別して3種類の教師がいます。一つは、みなさんがイメージする一日中学校にいて、生徒の面倒や授業、クラブなど面倒みる先生ですね。これは専任講師や専任教諭などといわれる人です。次が、専任教諭の契約社員バージョンで、仕事の内容は同じなんだけど1年間の期間限定の教員です(給料も若干低めに抑えられてたりもします)。最後が、非常勤講師というもので、たいていは1年契約で、担当の授業以外は自由です。ですから、受け持ちの授業を済ませたら、その後、学校に残る義務はありません。あくまでも、授業だけ担当するという感じの仕事です。



Q2:学校の選び方

A2:学校というと小中高とありますが、ここでは私立の中高学校について言いたいと思います。学校のパンフなどをみるとその学校がどのような教育方針で行っているのかわかると思います。ですが、実際にはどこの学校も教育的内容にはそれほどの差はなく、カリキュラムの違いや進学のためにどのようなことをしているのかというぐらいです。僕のいる大阪には多くの私立学校がありますが入学する際にはその学校の偏差値や高校なら中学校の担任の薦めなんていうのもあって、ある程度学校が決定します。ですが、学校の選び方をチョット違った視点で見てみてください。どのようなところを見るかというと、先にも書きましたように教員には大ざっぱに3種類の雇用形態があります。専任教諭以外は、社会一般で言う「パート・アルバイト」という立場です。教師をやっている人にはこの表現に憤りを覚える人もいるかもしれませんが、社会的にはそうなんです。僕自身も役場などで書類を申請するときには結局パート・アルバイトという形で申請させられましたから。話を戻します。学校に専任教諭に対して、常勤や非常勤講師がどれほど占めているのか、調べてみてください。常勤や非常勤講師はいざという時(問題が発生したときなど)には首を簡単に切られる存在です。常勤・非常勤講師の多い学校は教育内容としては質が低いと言えます。学校とは、もっとも社会的先進性や法遵守を行うところであるにもかかわらず、大切な子供さんを切りやすい、安い、という形で雇われている教員の多いところで安心して預けることができるでしょうか。すでに通われているのであれば一度子供さんの学校について調べてみてください。実態がわかると思います。まとめとしては、常勤・非常勤講師の多い学校はあまりいい環境でないということです。



Q3:高校社会科の必修科目ってなに?

A3:ここでは社会科の地理歴史(以後地歴)に的を絞ってお話しします。学習指導要領には、高校で最低限こういう科目を履修すること、とどの教科にも示されています。その示されたものを授業の科目として受けていないと卒業ができなくなるんですね。高校の地歴には「世界史」「日本史」「地理」の三教科があります。そして、それぞれの教科にはAとBと別れています。例えば「日本史A」「日本史B」とう具合に。使用する教科書にAかBが書いてあるので確かめてみては如何でしょうか?地歴の場合、世界史はAとBどちらでもかまわないので履修する必要があります。それに対して、「日本史」と「地理」の双方を絶対に履修する必要がなく、「日本史」か「地理」を「世界史」同様にAとB関係なく履修すれば、卒業できるのです。問題はそこまで時間的な余裕があるのか、というところですが、私立高校などでは「履修している」というようにして授業がなされていない場合がよくあります。それは「受験」という現状から判断した場合、そこまで手が回らないからということでしょう。善悪はともかく、建前と本音を使い分けているというところでしょうか。



Q4:教育でいわれるバウチャー制度ってなに?

A4:バウチャー(voucher)とは、一般的には保証人や証票をさす言葉です。簡単に言えば「証明」です。どちらかというと経済で使われる言葉です。この言葉が、教育という語と結びついて「教育バウチャー制度」とか「教育バウチャーシステム」などいろいろいわれるようになりました。教育にバウチャーシステムを導入する議論はそれほど真新しいものではありません。ただ、教育再生会議で取り上げられてので、話題となっているという感じでしょうか?本題に入りましょう。教育バウチャーシステムは、学校教育に目的を限定した「クーポン」を子供や保護者に支給し、学校教育の選択を拡大させることによって競争により学校教育の質全体を引き上げようというものです。私学補助金政策の考え方という見方もありますが、別に公立学校を選択してもかまいませんので、単純にそこまで言えるかは疑問です。あくまでも、公立学校にかかる予算分のクーポンを発行して、公私どちらの学校も選択できる仕組みです。ただ、私立の場合はその予算を超えることがあるので、その分は保護者などの負担となります。学校教育に選択の自由性を取り入れた考えですが、導入にはいくつかの壁があるようです。ただ、注意していただきたいのが、選択の「自由」がともなった分、選択した「責任」というのも問われることにもなります。わかりやすい図を参考に入れておきます(http://www5.cao.go.jp/keizai3/2001/0706seisakukoka8-q.htmlから参照)。




Q5:「コリア国際学園」について報道がされていましたが、その中に「各種学校として認可」されるとかかれていました。「各種学校」って何ですか?

A5:学校教育法第1条に規定されている「学校」以外を「各種学校」と言います。学校教育法第1条で規定されている学校を「1条校」とも言います。学校教育法第1条には「この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする」と学校を規定しています。学校教育法第83条には「第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うものは、これを各種学校とする」と定義づけています。
 各種学校としては予備校や自動車学校も含まれることが多く、インターナショナルスクール、朝鮮学校などの民族学校も多くは各種学校として認可を受けています。各種学校にすることによって「1条校」よりも自由な科目設定、カリキュラムの作成ができるのであえて各種学校で申請している学校もあるようです。自由学園最高学部、日本聖書神学校、聖公会神学院、日本ルーテル神学校などはその例です。



Q6:スーパーサイエンスハイスクールってなに?

A6:最近、この言葉をちらほらと聞くことがあります。これは、文科省が2004年度から「理数系教育に関する教育課程の改善に資する研究開発を行っている」として、「スーパーサイエンスハイスクール」(以後、SSH)として指定した学校のことを言います。SSHの目的は、文科省の言葉をかりると「高等学校及び中高一貫教育校における理科・数学に重点を置いた取組を大学等との密接な連携の下で推進し、将来国際的な科学技術系人材の育成」することのようです。
 簡単にまとめると、理数系離れがひどいという話を信じて文科省が予算をつけ、各学校で理数系の優秀な生徒を育てましょう、というのがSSHです。今まで各学校にある理系コースといわれるものはいったい何なのかという疑問がわきますが、「国際的」な人材育成は特別なのでしょう。この取組には「学習指導要領によらない教育課程の編成実施も可能」としています。学習指導要領による教育では、「国際的な科学技術系人材」が育成できないという意味ではないと信じたいです。
 理数系の人材育成のためには金銭的・人的・環境的にとても優遇するという文科省の姿勢がわかります。SSHに指定されると文科省より予算が配分され、ある学校ですと約2000万円の予算がついたそうです。単純に理数系育成のための教育環境整備とみるか、教育という名をかりた利権とみるかは議論のわかれどころです。
 ご参考までに、2007年4月1日付けの発表では、新規指定校数は公立16校、私立3校、国立3校の計22校です。


Q7:ゆとり教育ってそもそもなに?


A7:1999年に文部省と中央教育審議会が「ゆとり」と重視した学習指導要領を提案し、その結果「ゆとり教育」が本格的に始動しました。目的は、「ゆとり教育」が提案される以前に蔓延していた偏差値至上主義や知識偏重主義を改めて子供たち一人一人の能力を伸ばしていこうというものでした。  しかし、1999年以降本格的に教育現場に導入された「ゆとり教育」は10年と待たずに路線変更となりました。一つには、文部科学省とメディアが必要以上に「学力低下」の原因が「ゆとり教育」にあったかのようなことが宣伝されたことによって、「ゆとり教育」見直し論が注目されることになりました。「学力低下」に関しては、別の項目で話をしますし、「教育に関するコメント」でも主筆が意見を述べているのでここでは詳細を省きます。OECDにあるPISAの調査・試験で以前よりも順位が下がっていることが取り上げられたのに端を発したといえます。  「ゆとり教育」の最大の問題点は、「ゆとり教育」がなんなのか?「ゆとり」の指す内容とは?画一的な指導には問題がありますが、具体的な指針が示されず現場に丸投げに近い状態にされたことによって、現場に混乱を招いたのは否めません。そして、政府や教育委員会、学校がしっかりと説明をしなかったおかげで、子供たちには「ゆとり教育」=「勉強しなくてもいい」という考えが広まったことです。ある現場の教師からは、「ゆとり教育」一期生は「勉強しなくていいんや」という声、雰囲気が充満し、授業どころではなかったといいます。  そして、大人に「ゆとり」がないのに、子供にのみ「ゆとり」を求めても家庭の状況は何ら変わることなく、むしろ「アホになる」という噂から土曜日に学習塾に通わす家庭もあり、その結果教育産業を潤わす事となりました。実際に、学習塾関係者は「ゆとり教育」によって「学力低下」がおこったという根拠のないことを必要以上に宣伝して、子供たちに獲得に励んでいます。




Q8:教員免許更新制度が来年度(2009年)から始まりますが、教員免許更新制とは何ですか?


A8:言葉そのものは新しいものではありませんが、2009年度からスタートする教員免許更新制について質問がありました。言葉そのものは広がっていても意外と内容に関しては認知度は低い言葉です。文科省は、免許更新制を@最新の知識技能を身に付けることが目的で、A教員免許状に10年間の有効期限がつき、B2年間で30時間の更新講習の受講が必要で、C平成21年3月31日以前の免許状取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用されるものであると説明しています。この制度の目的は、「教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すもの」であるというのです。そして、強調していることは、「不適格教員の排除を目的としたもの」ではないということです。教育問題研究所としては、文科省の詭弁をそのまま掲載することに良心が痛みますので、研究所なりの説明をつけておきます。教員免許更新制は、マンネリ化しつつある大学などを中心にマンネリ打開と新たな利権と大学の収入確保、学校教育に対するマス・メディア批判の回避策を目的とした制度であるとあえて説明しておきます。最新の知識技能は教員であるから目指すのが当然であり、それを怠っている人間を強制的に大学で受けさせてもメリットはありません。30時間の講習を毎年何万人と受講することになるのですから大学としては嬉しいのでしょう。10年間という期間の根拠が不明で、科学の知識が10年間停滞していることはないでしょう。更新講習受講のイメージ図を文科省が公開していますので、ここにも掲載しておきます。これが現実的であるのか、有効的であるのかお考えください。



Q9:PTAってなんですか??


A9:最近、PTA活動に参加していまして、その際に素朴な質問が寄せられましたのでお答えします。
 PTAとは、Parents and Teachers Associationの略です。その始まりは、1897年アメリカで母親たちが「全国母親協議会」を発足したことによるそうです。1907年には教師も参加しだしたそうです。その後、紆余曲折があり、PTAと発展したのです。日本の場合は、1947年にGHQの設置勧告をうけて設立されました。日本の場合は、アメリカのとは異なり市民運動からの発展ではなく、行政主導型で発展しました。ですから、日本のPTAの場合は、役人臭さが色濃く出ていることが少なくありません。また、活動としてもPTAの言葉とは異なり、教育行政などのプロパガンダに利用されるケースも多々あります。参加も自由参加ではなく、半強制的に構成員となるところにも日本の特質があるといえます。半強制的に参加し、能動的ではなく受動的な活動には様々な問題があり、PTAの見直しとしてPTAを解体する動きも出てきている。個人的には、PTAの存在価値は日本の教育事情を見る限り、ほとんどないと考える。



Q10:教育コラムに記載されてきた「オルタナティブスクール」ってなんですか?


A10:オルタナティブスクールをアルファベットで表記すると、alternative schoolとなります。alternativeとは、「新しい、型にはまらない」という意味をも持っています。そこから、従来の学校教育活動とは異なる学習プログラムを実施する学校の総称をさすようになりました。従来の学校教育とは、
  1. 試験成績で生徒を区分けするシステム
  2. 教科書やワークブック中心の学習
  3. 教師の権威の無条件承認、および対話よりも教師からの質問中心の授業
  4. 学級教師ではない専門教育機関が定めた規則、儀式(儀礼)、基準と一致した価値の尊重
の四つの特徴をもっているとされています。この従来型に対して、従来型の教育活動の特質から一つまたは二つ以上抜け出した教育計画をオルタナティブ・プログラムといい、これを実施する学校をオルタナティブ・スクールといいます。誤解を恐れずあえて言えば、日本ではフリースクールの一種であるといえると思います。ただ、教育プログラムがどこまで有効なのかという点では議論が分かれるところです。「自由」や「主体」を叫びつつ、その実態はお粗末な組織というのは僕の経験上でも存在しますから、子供を預けようと思っている人は慎重に中身を吟味しないといけないでしょう。それは、対子供という視点ではなく、対教師(スタッフ)、対職員という視点も逃してはなりません。あたりはずれの大きなものですから…。「日本オルタナティブスクール協会(JASA)」があります。ここのHPからオルタナティブプログラムを実践している学校の一部を知ることができます。念のためにいっておきますが、おすすめの学校でもなければ、これらを推奨しているということではないことをご留意ください。



Q11:コラムにあった教員免許更新制の講座って結局どんな感じなんですか?


A11:昨年度から試験的に始動し、本年度から本格的に始まった教員免許更新制度は、「教員の資質向上」をめざすものです。詳しくは、Q8をご覧ください。ここでは、始動した教員免許更新制度の講座についてお答えいたします。この講座につきましては、どこまで総体的に話をすることができるのかは疑問があります。一つには、講座を実施する大学によってかなり内容に異なりがあるからです。教員免許を取得するにもそれぞれの大学の特徴があるのと同じです。僕が実際に体験したところでは、コラムにも書きましたが、本当に教員の資質を向上させることができるのか、かなり疑問のある講義の内容でした。そして、講義終了後の試験も○×の二択問題です。僕は同じ大学で必修と選択領域をとりました。必修はコラムに詳しく載せてあるので省略しますし、選択に関しても必修領域同様にお金と時間をつぎ込んでまで受けたいような内容ではありませんでした。ネット回線を使った講義で、横浜をメイン会場にして、北海道から九州まで各地にある会場をネットでつなぎ、TVで講師の話を聞くスタイルでした。毎回3時間もTVの画面をみて、しかも解像度が悪いのでみているとだんだんと気分が悪くなりました。ある教員の報告では、別の大学では試験問題が記述式であったと聞いています。しかし、その記述は自分の意見などを入れてはいけないそうで、○○について簡潔に答えるというスタイルであったと聞いています。僕の場合は、6月2〜5日、6月9〜11日、6月16〜18日で合計30時間の講義を受けました(試験時間も入っています)。別の大学では夏休みなどを利用して丸一日缶詰状態できつきつ日程を組んでいるところもあるそうです。そんなことで教員の資質が向上するか否か皆さん考えてみてください。自動車免許の更新の時に講義を受けますが、それでドライバーとしての質が向上していますか?



Q12:教員免許の更新手続きってどうするんですか?


A12:本年度から本格的に実施される教員免許更新制ですが、昨年度から試験的なものがすでに実施されています。それが予備講習といわれるもので、現職の教員しか受けることができない「特別」なものです。何らかの理由で待機など現場にいない人間はうけることができません。この予備講習を終了した人は、大阪府教委から渡される書類に校長の署名と校印をもらって提出することになります。
では、一般の講習を受けた人間はどうなるんでしょうか?幸か不幸か当研究所のスタッフが府下申請第一号となりました。まず、受講した大学から「免許状更新講習履修証明書」が送られてきます。それと自分が持っている全ての「教員免許状のコピー」をもって大阪府教委(別館5階)に行きます。向こうでは、こちらの情報(氏名・住所・本籍・連絡先など)を記載する用紙が渡されます。それが「更新講習終了確認申請書」と言われるものです。それには、3300円分の大阪府証紙を貼らなければいけないので事前に用意しておくと便利かもしれません。また、郵送料も払わないといけませんので、切手を440円分必要となります。これも事前に用意しておくと便利だと思います。スタッフの場合、第1号ということもあって、書類申請に30分ほどかかりました。これから申請者が増えると予想されますので、事前にすべて用意しておくほうがスムーズに進んでいいと思います。申請には、最低でも3740円がかかることをお忘れなく。申請は直接大阪府教委にいかないといけません。今のところ郵送での受付は考えていないそうで、問題がでてくるようであれば考えるらしいとのことでした。毎日、窓口に500人ぐらい行けば郵送を検討してくれるかもしれませんね。



Q13:教員免許って種類があるんですか?


A13:この質問は偶然、大阪府教育委員会からのメールで種類が分かれているということがわかったことから載せました。僕は二つあることは知っていましたが、三つあるとは知りませんでした。
 先ほどにも書きましたように、教員免許の種類は三つあります。@普通免許状、A特別免許状、B臨時免許状の三つです。@の「普通免許状」については説明はいらないと思います。所謂「学校」の先生が持っている免許状です。大学で教職課程の単位を修得して得られる免許です。全国では約22万件の授与が行われているそうです。
 Aの「特別免許状」とは、、「免許状を授与した都道府県内でのみ有効な免許状で、元来、社会において専門的な知識・技能等を身に付けた人を学校現場に教諭として招致することを意図して、大学での教職課程の履修の如何を問わない免許状」(大阪府府教委)のことです。これは、全国で年間約70件の授与があるそうです。
 Bの「臨時免許状」は、授与した都道府県内で3年間の有効期限を持った免許状で、普通免許状を有する者を採用できない場合に、「教育職員検定に合格し、法が規定する欠格事由に該当しない者に対して、助教諭として授与される」(大阪府府教委)免許状です。
 以上が説明です。余談になりますが、この話がでたきっかけは大阪府下にある、ある私立学校の「教員」に対して特別に「特別免許状」が出ているのではないか?という質問をした大阪府教委にしたことから免許状には三つあって、僕が問い合わせたことは「特別免許」のことではなく、「臨時免許」のことであるとわかったのです。この「問題」については別に取り上げます。



Q14:修学旅行っていつから始まったの?


A14:同僚から出てきた素朴な質問です。修学旅行の始まりは、明治19(1886)年2月に東京師範学校の生徒たちが学窓を巣立つ記念に徒歩で行軍旅行を行ったことによるそうです。修学旅行というか卒業旅行の始まりです。東京師範学校の旅行は、文字通り歩くことが主であって今のような「旅行」気分のものではなかったようです。質実剛健をじでいってたんですね。それが今となっては、海外「旅行」を含めた幅広い地域への修学旅行となっています。



Q15:運動会はいつから始まったの?


A15:修学旅行を取り上げたので、じゃあ運動会は?ということで運動会の質問が出ましたので、運動会についてお答えします。現在の北海道大学の前身であった札幌農学校からはじまったと言われています。農学校の教頭であったクラークが寒さに身体をつくるためにと戸外での運動を奨励し、クラークの帰国にともない跡を継いだホイラーもスポーツ好きということもあって運動がより一層奨励されたと言います。そして、ホイラーは学校挙げての競技会を発案したのが運動会の始まりと言われています。明治11年5月に初めて運動会が執り行われたといいます。種目は100ヤード走・走り幅跳び・二人三脚・玉投げ・ポテト食い競争などがあったと言われています。




Q16:教員免許の取り消しっていうことはあるの?


A16:新聞で「飲酒運転で懲戒免職、元教諭の処分取り消し確定」との記事が取り上げられていました。飲酒運転という犯罪を犯したのですから、懲戒処分についての賛否はともかく教員免許はどのように扱われるのか気になるところです。教育職員免許法の第10条・第11条には教員免許の「失効」と「取り上げ」について明記されています。内容を掲載しておきます。
第10条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
1.第5条第1項第3号、第4号又は第7号に該当するに至つたとき。
2.公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
3.公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第28条第1項第1号又は第3号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
第11条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
1.国立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
2.地方公務員法第29条の2第1項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第1項第3号に規定する者の場合における同法第28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前3項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第2項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

規定からいうと犯罪を犯した場合は、教員免許の失効または取上げがあるのです。先にも挙げた飲酒運転での検挙に関しては、失効または取上げ相当する場合がありますね。




Q17:16の質問に関連して実際はどうなの?


A17:Q16の質問に関連して実際に教員免許の取上や失効なんてことがあるのか、当研究所がある大阪府教育委員会に問い合わせをしました。それが以下の答えです。
まず、教職員が飲酒運転で検挙された場合の処置についてですが、大阪府教育委員会では、平成22年1月15日付けで「大阪府教育委員会懲戒処分指針」を策定し、懲戒処分における標準的な処分量定を示しています。 飲酒運転につきましては、同指針第2「5」に定めがあり、態様(酒酔い運転か酒気帯び運転か)や事故の有無により、免職又は停職としております。
なお、具体的な処分内容の決定にあたっては、非違行為の動機、態様及び結果等を総合的に考慮の上、判断することとなります。

【参考】大阪府教育委員会懲戒処分指針
第2 標準例
  5 交通事故・交通法規違反関係
  (1)飲酒運転
   ア 酒酔い運転をした職員は、免職とする。ただし、一定の情状が認められるときは、停職とする場合がある。
   イ 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。
   ウ 酒気帯び運転により人身、物損等の事故を起こした職員は、免職とする。

次に、教員免許法第10条、第11条に照らし合わせて教員免許はどのような扱いがなされるのかについてですが、「教育職員が飲酒運転で検挙された場合」の教員免許状の取り扱いについては、当該教育職員が、公立学校の教員である場合、国立又は私立学校の教員である場合に応じ、また、雇用(任用)権者による懲戒・分限免職処分や、刑事事件における刑罰等を踏まえて、 教育職員免許法第10条、第11条の規定に該当すると認められる場合は、適切に教員免許状の失効や取上げの処分を行うこととしています。




Q18:民間人を教師として登用している話を聞きますが給料はどのようになるのですか?


A18:民間人というと何か公務員よりもいいようなイメージがつけられていますが、簡単に言えば教育の世界に転職してきた人は今まで教育の世界で働いてきた人とはかぎりません。そのような人は給与表で言えば未経験者として最初の方から始まるのか、大阪府教育委員会に聞いてみました。回答は以下の通りでした。

 常勤講師及び教諭の給料決定においては、常勤講師及び教諭のそれぞれ定められた大卒者の初任給に採用日前の経歴に応じて加算を行っており、その経歴が採用後の業務と関係がある場合(公立学校の常勤講師・非常勤講師・私学教員など)はその期間を10割加算することとなり、関係する業務でない場合(民間企業勤務・塾講師・アルバイトなど)はその期間を5〜8割で加算することとなります。

 公立は条件がいいようです。ちなみに私立学校では未経験者は未経験者として一からの始まりとなります。ただ、給与の上昇率は年齢相応になるように早いですが…。大阪府の場合は、教師を一人一人聞き取りなどして精査して給与を決めるのではなく、ある程度杓子定規に決めています。その人がどのような経験をもっているのかは考慮しているようでしていないです。給与が発生していたか、厚生年金に加入していたか、などによって算定額は異なります。ですので、10年間どこかの企業で営業をしてきた人間が教師になってもらう給料と10年間教育業界でボランティア活動や非常勤講師を転々としてきた人では、給与が未経験者の方が高くなることがあります。これは理論上ではなく、現場で実際に起きています。




Q19:公立学校には専任教諭(正職)とは異なり常勤講師がいます。常勤講師は何故1年間の雇用契約を結ばないのですか?


A19:大阪府教委にこのことを尋ねてみました。回答は以下の通りです。

○ 公立学校の常勤講師(臨時的任用職員)については、任用する事由に応じ、地方公務員法、地方公務員の育児休業等に関する法律、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の規定により任用を行っています。
 地方公務員法の規定に基づき任用される常勤講師(臨時的任用職員)の任期は 6月を超えない期間と定められ、任期の満了後は6月を超えない期間で更新する ことができますが、再度の更新はできないと定められています(地方公務員法第 22条第2項)。
 なお、育児休業臨時講師及び産休臨時講師の任期については、地方公務員の育 児休業等に関する法律第6条、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に 関する法律第3条により、それぞれ別の定めがされています。

○ 特定の年度に常勤講師として勤務した者が、次の年度においても常勤講師と して勤務することを希望し、かつ、特定の府立学校や市町村教育委員会において 次の年度に常勤講師を必要とする新たな任用目的が生じたときは、所定の手続を 経て、その府立学校や市町村立学校において常勤講師として任用することができ ます。
 ただし、この場合には、再度の更新が禁止されているために、従前の任用を更 新するのではなく、新たに任用しなければならないことから、従前の常勤講師と しての任用期間が終了した日の翌日以降、一定期間(少なくとも1日以上)を空 けた日を次の常勤講師としての任用期間の始期とすることにより、任用の更新で はないことを明示する取扱いが行われています(ただし、産休臨時講師及び育休 臨時講師については、それぞれの法律で、地方公務員法第22条第2項は適用を 除外すると規定されています)。

○ また、常勤講師の採用は、地方公務員法による任用行為(相手方の同意に基 づく行政処分)であり、私法上の雇用契約ではないことを申し添え致します。




Q20:帰宅する際に「スリット」をしないのは何故か?


A20:今回の質問は大阪府の公立学校内部についての話でわかり使い部分があると思います。軽く説明だけして府教委の回答を掲載します。公立学校では、スリットといって出勤すると機会にカードを通して出勤したことを機会に読ませます。しかし、退勤の場合はそれをしません。何故、出退勤を記録しないのか?という質問です。
 大阪府では、平成16年4月1日よりオンラインタイムレコーダーのスリットに職員証(IDカード)又は出勤カードを通す方法により出勤時刻の記録を行っているところですが、退勤時については、時間外勤務管理システムによる管理と重複すること、システムの整備費用が嵩むことなどの理由から実施しないこととされています。
 なお、教員については時間外勤務管理システムによる管理の対象外となっていること、部活動指導や家庭訪問など学校以外での業務も多いことなどから、平成22年6月1日から「勤務時間の適正な把握のための手続等に関する要綱」に基づき、業務の開始時刻及び終了時刻を適正に把握しています。
 とのことです。この回答で納得していただけるでしょうか?




Q21:残業しているのに残業代を支払わないのは労基法違反ではないか?


A21:今回の質問は、よく教師に対して使われることです。教師は私立公立問わず残業代は支払われず一定金額となっています。遅くまで残って仕事しても時間通りに帰宅しても給料は同じです。それっておかしいんじゃないの?との質問でした。
  公立学校の教員には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等の関する特別措置法」により、時間外勤務手当等が支給されないこととなっております。(時間外の割増賃金を支払わなければならないとする労基法37条の規定は、適用除外とされています。)
 その代り、教員の職務と勤務態様の特殊性から勤務時間の内外を包括的に評価して教職調整額が支給されています。
 教師は状況によって、サラリーマン扱いされ、規定外の職人扱いされるんですね。




Q22:この時期教師の人事が発表されますが、そもそも校長の権限はどこまであるんですか?


A22:今回の質問は、学校教育法37条に「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」と示されている文言に「監督」とはどの範囲なのかとのことから寄せられました。教育委員会にこのことを尋ねましたら、1ヶ月ほど経って以下のような回答が寄せられました。余談ですが、知事がかわって一安心しているのか、質問して1ヶ月以上も放置され、大阪府のHPから問い合わせしてやっと返事が返ってきました。そのことから掲載に時間がかかりました。
 「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」の「監督」の様態としては、監視(状況の把握)、許可、承認(休暇の承認等)、職務命令(校務分掌命令など)、取消し、停止、権限争議の決定等があり、校内人事の決定権は「監督」の中に含まれています。
 学校内においては、校長は、校務分掌の組織(学部がある場合には、学部の所属)を定め、教職員に校務の分掌を命じる権限があり、また、教務主任や進路指導主事などの主任や主事等については、校長が命じることになっています。(「大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則」)
 一方、首席は、教諭、養護教諭及び栄養教諭のうちから、教育委員会が命ずることになっています。(「大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則」)




Q23:教職員の手当にはどのような手当があるのですか?


A23:大阪府教育委員会に教職員の手当について尋ねてみると以下のような回答がありました。

大阪府の「職員の給与に関する条例」第10条で定めている手当のうち、府立高校の教職員(教育職員)に支給される手当は、以下のとおりです。
管理職手当(※1)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当、
定時制通信教育手当、産業教育手当(※2)、災害派遣手当、夜間勤務手当(※2)、宿日直手当、
管理職員特別勤務手当(※1)、義務教育等教員特別手当、期末手当、勤勉手当、退職手当
また、教育職員には条例第26条の3の規定により、教職調整額(※2)が支給されます。
(※1)管理職にのみ支給されます。
(※2)管理職には支給されません。




Q24:教員採用試験を受けないと講師として雇ってもらいないと書いていたけど、本当ですか?


A24:今年5月13日付のコラムで「安定した教師」と題して、「教師」と「教諭」(私学では「専任」という場合もある)は同じではなく、常勤講師も非常勤講師も教諭と同じ「教師」であることを論じた。そして、教員採用試験を受けていない者を講師として雇わないと豪語していた管理職の話もした。教員採用試験を受けるか否か、受けているか否かが講師としての採用の基準になることが問題ではないかと僕は思ったので、率直に大阪府教育委員会に講師に対して、継続採用の条件に管理職が教員採用試験を受験することを課しているが教育委員会の指示であるか確認をしてみた。以下が問い合わせに対する回答である。  府教委からの回答は、「常勤講師の任用にあたり、教員採用選考を受けているか否かは関係ありません。よって、各校長に対しても、教員採用選考を受けていることが任用の条件であるといった指示は一切しておりません」とのことであった。  府教委は、建前として講師を採用する条件として管理職に対してなんら指示を出していないことになる。しかし、現状はどうかというと、一部の管理職は自分の評価をあげたいためなのか、教採を受けさせている。ひどいのになると、講師の生活環境等を全く考慮せず、年齢なども考慮せず一律に教採を受けさせている例もある。  話がそれるが、なかば強引に教採を受けさせるのであれば、教採を受けた人間を採用するシステムが必要となる。受験した者のうち、1人や2人しか採用されなかったというのであれば、残りの不合格になった「教師」どのような位置づけになるというのであろうか。企業などでは、非正規雇用者に対して無意味な試験だけに依存するのではなく、現場で優秀であると判断した場合はそのまま正規雇用へと移行する場合がある。企業などはこのようにして優秀な人材の確保の為に努力をしている。しかし、公立学校に於いては民間のようなシステムは取らない。現場に於いて優秀であるから必ずしも正規雇用されるとは限らないのである。優秀だから受験させておいて、不合格になるのは理屈としてはおかしいのではないだろうか。




Q25:大阪府の内申点の付け方が変わったというのはどういう事ですか?


A25:2015年度から大阪府下の公立中学校では、内申点の付け方が変わります。府教委は「調査書の評定」という言い方をしますが、ここではわかりやすいように内申点という言い方ですすめます。新聞紙上でも一時は賑わっていた内申点の付け方がかわることについてですが、賑わっていた理由は「変更」したことによることではなく、学力テスト(以下、学テ)を「活用」したことによって賑わったのです。誤解がないように言っておきますが、学テを内申点として利用することは府教委に確認したところ「ない」ということでした。では、どういうことかというと話が長くなるので別の機会にします。
 内申点の付け方は結局変わらないのか、というとそうではありません。変わりました。今までが、相対評価だったものが、絶対評価になったのです。相対評価とは、全体の中で10の評価がつくのが3%となると10人いたらどんなにがんばっても10のつく人は3人しかいないのです。
 単純なたとえ話をすると、85点以上定期試験でとれば5段階評価で5がつくというルールがあった場合、相対評価の場合は、10人中10人が85点以上の点数をとっても全体の何%かの人しか5がつきません。しかし、絶対評価ですと割合に左右されませんから10人全員が5の評価がつくということになります。
 これは、大阪府が画期的というよりはかなり遅れて漸く絶対評価に切り替えたと見た方がいいでしょう。絶対評価になった場合は、割合に関係なく評価を教師は付けることができるようになるので、みんながんばっているのに相対評価の為に誰かの成績を「下げなければならない」ということがなくなります。極端な例ですが、ある教室にいる生徒全員の評価が「5」となる可能性があります。これは諸刃の剣です。逆の場合も成立します。クラス全体が怠けていた場合、全員に「1」をつけることが可能となったのです。
 教師と生徒にとって吉なのか凶なのか…。




Q26:18歳選挙権の導入によって各高校や大学で期日前投票所となっています。さらには支援学校もその対象となっています。支援学校等における投票の在り方について、重度の障害をもっている人はどうするのですか?


A26:2016年6月より18歳から選挙権を持つことになった。そして、選挙権導入に伴ってイベント騒ぎを繰り広げる大人達、いや選挙管理委員会は高校や大学、さらには支援学校での投票をすすめてきた。支援学校でも投票を行うということで、重度の生徒に対して教師がつくわけにもいかず、その意思確認等をどうすればいいのか、総務省にたずねてみた。その回答が以下の通りである。
 投票所における意思確認の方法につきましては、選挙人の方の態様が様々であり、一概に決まった方法がないものと考えており、ご指摘のとおり、大変困難だと思っています。一方で、選挙人本人の意思確認に当たっては、個々の選挙人の状況に応じてきめ細かく適切に対応することが重要であり、必要に応じて、選挙人の家族や付添人等との間で、候補者の氏名の確認に必要な選挙人本人の意思の確認方法について事前打合せを行うなど、その意思確認に十分努力すべきものであると考えております。総務省においては、各選挙管理委員会に対し、上記の旨を要請するとともに、各投票所において実際に行われた意思確認の方法について、各選管に紹介をしております。
 さて、この回答にたいしてみなさんはどう思われますか?




Q27:講師をしているのですが、3月の半ばになって雇い止めを言い渡されました。労基法では、1ヶ月前に通知するよう規定されていますが、学校現場は特別なんでしょうか?


A27:学校現場で講師として務めているとこのような状況はよく目の当たりにすることです。では、実際に3月半ば頃に「あなたは来年いりません」と言われた場合はどうなるのかを調べてみました。まずはじめに、雇い止めになる場合、その勤務場所に1年以上在籍したか否かでその先の進み方がかわります。初めてその学校で勤務した場合、2年に入る前に「いらない」と言われた場合は、保護するものはありません。しかし、ある職場(学校)に1年以上いた場合は、法によって保護されます。特に3年以上その現場にいる場合は、かなり有利となります。ただし、雇い止めにならないというわけではなく、もっと早くに言い渡す義務があり、その義務を怠った場合は相応のペナルティー(お金)を払うこととなります。
 簡潔に言いましょう。雇い止めをする場合は、「契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない」のです。30日を切って言い渡された場合は、賃金の補償すべき旨が規定されています。特に公立学校ではギリギリで雇い止めをする慣行があるようです。
 公立の場合は、3月30日で契約が満期となるから常に1年以上の契約期間がないからと言い訳できる状況を作っていますが、労基署に確認したところ長年、その職場(学校)で勤務をしてきた場合は、3月30日で切っているというのは理由とはならないそうです。ただし、ケースバイケースらしいですが…。
 参考までに、厚生労働省告示第三百五十七号 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を掲載しておきます。

 平成十五年十月二十二日)
(厚生労働省告示第三百五十七号)
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適用する。

(契約締結時の明示事項等)
第一条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前二項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。

(雇止めの予告)
第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。
(平二〇厚労告一二・一部改正)

(雇止めの理由の明示)
第三条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(契約期間についての配慮)
第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

改正文 (平成二〇年一月二三日厚生労働省告示第一二号) 抄
平成二十年三月一日から適用する。




Q28:Q27の補足について


A28:以前、労基法に基づいてQ27の回答を行いました。しかし、労働基準監督署(労基署)に教育現場に於ける講師の雇止めについてたずねてみると、公立学校の場合は、民間ではないので労基署が介入することができないとのことでした。講師に関しての扱いについては、労基署が介入できないので、事実上無法状態となるようです。人事院に確認をすると人事院では国家公務員に関しては相談にのるが地方公務員に関することなら相談にはのらないとのことでした。ということで、公立学校で労基法違反の内容があってもそれを訴える手段は限りなく少ないということです。明るみにしたい、制裁を加えたいと思うなら身内で審査する自治体の人事委員会に「相談」しても仕方がないので、マス・コミやマス・メディアに訴えるしかないのかもしれません。




Q29:特別支援学校や専修学校を卒業したら高校を卒業したことになるのですか?


A29:特別支援学校(以後支援学校)や専修学校を卒業すると一般の高校(以後高等学校)を卒業したのと同等の扱いを受けると説明されることがあります。確かに、人事院の扱いでも専修学校を卒業した者は高等学校を卒業した者と同等の扱いをするとしています。ただ、この「同等」というのがくせ者で、あくまでも高等学校は卒業していませんから場合によっては制約がかかることがあります。例えば、大学入試では「同等」に受験することができますが、一部の大学や学部では、教授会等により認められない限りは受験することができない場合があります。ただ、よほど高望みをしない限りはあまり制約がかからないというのが実情でしょう。それでも、気にする人の為に高等専修学校では通信制の学校と提携を行い卒業と同時に高等学校卒業資格をとれるところもあります。
 支援学校では、通信制の学校と提携をしているという話が聞きませんが、高等専修学校と同様に「同等」の扱いは受けられます。ただ、支援学校でも「普通科」と「生活科」とに別れている場合があり、「普通科」の場合は高等学校卒業資格がとることができます。しかし、「生活科」では「同等」扱いです。
 高等専修学校や支援学校を卒業してから、高等学校の卒業資格を取得したいから高等学校を受験することができるか、というとできないそうです。大阪府教育委員会に確認しましたら、卒業してから入学し直すことはできないそうです。高等学校を卒業したら、別の高等学校に入学し直すことができないのと同じ扱いだそうです。なので、学校を選ぶ際はよく考えて選んでください。
 ちなみに、高等専修学校や支援学校を中途で退学して高等学校に入学し直すことで、卒業資格を取得することは可能です。もっと自由に選択できればいいのですが…。



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